各務原市議会 2020-12-09 令和 2年第 6回定例会−12月09日-04号
第17条、犯罪の防止に配慮した住宅の構造、設備等に関する指針を策定するものとする。第18条、犯罪の防止に配慮した道路等の構造、設備等に関する指針を策定するものとすると記載されています。 現在、各務原市生活安全条例とひもづけされた市民の自主的な安全活動の推進と環境の整備を行う指針は、通学路等における児童生徒の安全の確保に関する指針があるだけです。
第17条、犯罪の防止に配慮した住宅の構造、設備等に関する指針を策定するものとする。第18条、犯罪の防止に配慮した道路等の構造、設備等に関する指針を策定するものとすると記載されています。 現在、各務原市生活安全条例とひもづけされた市民の自主的な安全活動の推進と環境の整備を行う指針は、通学路等における児童生徒の安全の確保に関する指針があるだけです。
イの保育室等の構造、設備及び面積の(イ)では、これまで、保育室の面積は、小学校就学前子どもの保育を適切に行うことができる広さが確保されていることとなっていたものを、改正後は、国の面積基準を参酌して9.9平方メートル以上とするなど、面積基準の明確化をしております。
│ │ 新が適切な時期に実施される計画を│ │ │ ○ │ │ 作成しているか │ │ │ │ └─────────────────┴────┴────┴────┘ 【監査意見】 ア 指定避難所の指定条件の判定 指定避難所を指定するにあたり、岐阜市において定めた「岐阜 市避難所指定基準」により、「規模」「構造」「設備
検査内容は、主に人員や構造設備、診療録等のほか、医療に対する安全管理や院内感染対策、医薬品、医療機器の管理状況についてとなります。なお、年1回の定期の立入検査につきましては、毎年8月ごろ、厚生労働省から示される留意事項を踏まえ、実施しております。立入検査の結果に不適合事項があれば、病院に通知した上、改善指導を行い、監督権者である県に報告しております。
概要版では、新庁舎のコンセプト、計画概要、配置計画に始まり、これまで協議検討を行ってきた平面計画のほか、防災や環境配慮、ユニバーサルデザイン、外装、構造、設備、そして最後に工事計画まで図面とともに計画内容の説明を受け、確認を行いました。
住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅とは、その規模、構造、設備等が一定の基準に適合し、かつ住宅確保要配慮者の入居を拒まない住宅のことであります。登録制度は、こうした住宅を、建物所有者などが賃貸人の方々の申請により、本市が登録するものでございます。
保健所では、医療法に基づき、市内の病院を対象に立入検査を行っており、法令に規定された人員や構造設備、医療安全や院内感染対策などについて、適正な管理を行っているか検査しております。その際に、不適合事項が確認された場合には、病院に指導を行い、必要に応じ、改善計画書の提出を求めるなど、速やかな改善につなげております。
と畜場法第4条第3項の規定によりまして、構造設備その他、厚生労働省省令で定める事項を変更しようとする場合につきましては、関市が岐阜県に届け出をすることとなっておりますので、HACCPに対する取組みで、と畜場法第4条第3項の規定に該当する事項が生ずる場合は、と畜業者であります中濃ミート事業協同組合は、関市との協議が必要となるというふうに考えております。
一般原則では、利用乳幼児の人権への配慮や人格の尊重、地域社会との交流及び連携を行うこと、事業所の構造、設備は、乳幼児の保健衛生や危害防止に配慮することなどについて定めております。 地域型保育事業に共通する運営基準では、保育所などとの連携、職員の要件、利用乳幼児の取り扱い、衛生管理や食事などの基準について定めております。
このような状況の中、昨年10月からは改正医療法に基づき、有床診療所を含めた医療機関に対して、現状と今後の方向性、構造、設備、人員配置はもとより、医療の提供体制などを国へ報告してもらうという病床機能報告制度も始まっており、平成27年度からは各都道府県において将来の医療需要を予測し、病床再編を行うために地域医療構想を策定する予定ということをお聞きしております。
市の対応方針としましては、下のポツ2つでございますが、市として堅持する基準については、非常災害対策、職員資格要件、職員の人数、それから衛生管理等関係機関との連携でございまして、その下の国の示す基準に向け努力していく基準として、使用施設の構造設備、利用児童1人当たりの専用区画面積、1放課後児童クラブ当たりの上限人数を努力していく基準と定めております。
これら施設は法令等により、構造、設備、配管などにおいて一般の施設設備よりも厳しい基準が定められておりますが、いずれも法令遵守が徹底され事故防止対策に取り組んでいただいており、東日本大震災の調査報告によりますと、該当する約21万施設のうち約3,300施設において被害があり、被害率は1.6%と報告されております。
なお、その他の事務手続、具体的には、建築や構造、設備などの事前協議、さらには、業者選定に係る事務処理でございますが、それらにつきましては各関係機関の御協力をいただき並行して進めていただいております。 次に、今後のスケジュールにつきまして御説明申し上げます。
なお、この必要な書類としては、敷地の登記簿謄本及び字絵図、敷地から500メートル以内の見取り図、墓地の管理に関する規定、位置決定の理由書、墓地の構造設備の図面、経営計画書、宗教法人の場合は法人登記簿謄本並びに規則の写し等、そして付近住民等の承諾書として「隣接土地所有者の承諾書及び100メートル以内の居住者、老人福祉施設等、病院、学校の管理者または経営者の承諾書」などでございます。
第6項では、収容容器の表示に関する経過措置で、平成25年12月31日までは収容容器への表示は適用しないものであり、7項では、当該危険物の貯蔵を取り扱う場所の位置、構造、設備が基準に適合している場合に限り、平成25年6月30日までの間、適用されないものであり、第8項では、届け出の必要な量を貯蔵または取り扱う場合は、平成24年12月31日までに届け出ることとなっております。
第13条で、経営予定者は、周辺住民から公衆衛生等公共の福祉の見地から考慮すべき事項、6ページにございますように、構造設備と周辺環境との調和に関する事項、または建設工事の方法等に関する事項について協議があった場合には、これに応じ、その旨を速やかに市長に報告しなければならないこととしてございます。
議案書の23ページ、第1条の中で「第68条の2第1項の規定」というものについてのご質問でございますが、68条の2第1項につきましては、市町村の条例に基づく制限項目でございまして、この地区計画の区域内におきまして建築物の敷地、構造、設備、用途等に関する事項で、地区計画の内容として定められたものについては、条例でこれに関する制限として定めることができるということでございますので、この68条の2第1項に基
続きまして、建築基準法に基づく道路後退についてでございますが、建築基準法の目的といたしましては、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もって公共の福祉の増進に資することとされております。
建築基準法は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関します最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図ることを目的とした法律でございます。建築確認申請は、従来、行政において確認業務を行っておりましたが、さきの阪神・淡路大震災では、多くの建築物が倒壊するなどの被害を受けたため、これまでの建築確認のほか、現場の建物の品質の確保が重要であるとの認識から、工事中での中間検査を導入しております。
また、それぞれが、意匠、構造、設備、すべての審査を行っているところでございます。建築主事の増員は担当する区域の細分化につながるものでございますが、今回の問題はコンピューター処理されている煩雑な構造計算書に関するものであり、再発防止は、こうした審査に特化した担当者の配置が望ましいと現在考えているところでございます。 御質問の2点目、構造計算用ソフトの導入についてお答えいたします。